誠になってながら、下記の期間につきまして年末年始休業とさせていただきます。
期間中はご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
休業期間:令和6年12月28日(土) ~ 令和7年1月5日(日)
★令和6年現在、電話相談の受付を原則停止しております。ご了承ください。
令和2年4月7日に緊急事態宣言が全国の都道府県になされたことを受けて、下記のとおり電話相談の受付を開始しました。
※令和2年5月26日に緊急事態宣言は解除されておりますが、引き続き電話相談の受付を行っております。
1 相談料金
・30分あたり 3000円(税込)
1時間 6000円(税込)
通話料は当事務所の負担となります。
2 相談実施までの流れ
⑴ 相談申込
まずは、お電話にて電話相談ご希望の旨をお伝えください。
⑵ 相談料のお支払い
相談料金は前払いとなります。
お支払い方法は送金もしくは現金払いのどちらかを選択してください。
① 送金の場合
担当弁護士より相談料の送金先口座をお伝えします。
事前に相談料3000円~を送金してください。
送金完了後、当事務所までご連絡ください。
入金確認後、担当弁護士と電話相談の日程調整を行い、相談を実施致します。
※相談の実施は相談料の入金確認後になります。
一度相談日時を決定した場合でも当該日時までに入金が確認できなかった場合は
キャンセルとなりますのでご注意ください。
② 現金支払いの場合
電話相談実施日までに当事務所の風除室に設置されたポストに相談料3000円~を
封筒に入れて投函してください。
当事務所では新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,以下の対策を実施しております。
(令和2年4月10日現在)
→令和5年5月8日に、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことから現在、以下の対策は適宜緩和しております。
<来所される方へのお願い事項>
① マスクの着用をお願いします。
当事務所の弁護士及び事務職員もマスクを着用して接客致します。
② 玄関先にアルコール消毒液を設置しておりますので、必ず手指の消毒をしてください。
③ ご自身または同居のご家族や勤務先の同僚等、濃厚接触の可能性のある人が、以下に該当する場合
は、来所をお断りしております。
・ 2週間以内に37.5度以上の発熱や咳、鼻水、倦怠感、下痢といった風邪の症状のあった方
・ 現在、上記症状のある方
・ 味覚障害や嗅覚障害といった症状のある方、もしくは2週間以内にこのような症状のあった方
・ 2週間以内に県外へ行ったことのある方
・ 1カ月以内に海外へ行ったことのある方
※上記に該当する方の場合は、状況に応じて電話相談を実施することも検討しております。
対応が決まり次第、ホームページ上にてお知らせ致します。
<法律相談や打合せ実施にあたっての対策>
① モニターを通じた対応
いわゆる3つの密(密閉空間・密集場所・密接場面)を避けるため、法律相談や打合せを実施する際は、別室に待機した弁護士とモニターを通じて会話する方法を採用しております。
契約締結時などでは直接お会いせざるを得ない場面が生じますが、その場合でも面談時間は極力短時間にするように努めております。
② 相談や打合せに利用する会議室の換気
会議室内は暖房も使用しておりますが、換気するために少しだけ窓を開けております。
寒く感じる場合もあるかもしれませんので、上着などをご持参ください。
③ 会議室内の除菌等
法律相談や打合せ実施後は、机の上やドアの手すり等をアルコール除菌しております。
※ 今後、むつ市内での感染が拡大した場合には、新件相談の受付を一時的に停止することも検討しております。その場合には、適宜ホームページ上でお知らせ致しますので、よろしくお願いします。
年金分割とは,平成19年4月1日以降に離婚した場合において,
婚姻期間に対応する厚生年金,もしくは共済年金の保険料納付記録を最大2分の1まで
配偶者に分割することができる制度のことです。
なお,勘違いされがちなのですが,年金分割を行ったからといって,
将来配偶者が受給する年金額の半額をもらえるようになるわけではありません。
年金はあくまでもご自分が過去に納めた保険料に見合ったものしか受給できません。
もっとも,年金分割を行うと,より多くの保険料を支払ったというように年金の記録を
書き換えることができるのです。
また,年金分割はあくまでも厚生年金及び共済年金を対象としたものであって
国民年金は対象となりません。従いまして,自営業者の夫婦など,
国民年金にしか加入していない場合には年金分割をすることができません。
分割の割合は,「最大2分の1」ということですが,
ほとんどの事案で2分の1の割合による分割が認められています。
また,年金分割は離婚原因とは何ら関係がありませんので,
例えば不倫していた配偶者からの請求であっても分割割合は2分の1となりえます。
このように,年金分割は申請しさえすれば,かなりの高確率で2分の1の割合での分割が
認められることになります。
一般的に年金分割の申立ては妻側が行うことが一般的ですが,
弁護士を依頼せずにお一人で離婚調停の申し立てなどをされる場合は,
忘れずに年金分割の申立てをすべきです。
年金分割を行うためには,「年金分割のための情報通知書」というものを
年金事務所に発行してもらう必要があります。
その際には,
①婚姻期間を明らかにできる戸籍謄本 や
②年金手帳もしくは基礎年金番号がわかる資料
などを年金事務所へ持参する必要があります。
詳しくはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
なお,共済年金の場合には各共済組合で手続きをする必要があり,
各共済組合ごとに手続きが異なりますので,直接共済組合にお問い合わせいただく必要がございます。
①年金事務所での手続き
当事者間の合意で分割割合を決めることができる場合には,
年金事務所で年金分割の手続きが可能です。
★むつ市 上北郡のうち横浜町及び 六ケ所村 下北郡ご在住の場合
むつ市小川町2-7-30 TEL:0175-22-4947
②家庭裁判所による手続き
他方,当事者間の合意ができない場合は,
家庭裁判所にて調停ないし審判の申立てをして分割割合を決めてもらうことになります。
年金分割の申立ては離婚調停と一緒に行うことができます。
家庭裁判所に備え付けてある離婚調停申立書のうち,
「申立ての趣旨」という欄があるのですが,
その中の年金分割の請求に関する項目をチェックするだけで足ります。
ご自分でも簡単に申立てできますので,
是非とも離婚調停と合わせて年金分割の申立てをしてみてください。
離婚時に自分の名字を配偶者の名字に変更していた場合の手続きについて,解説したいと思います。
たとえば,A田花子さんという人が結婚により,B田花子に名字を変更したとします。
その場合,花子さんは,離婚後に「B田花子」のままでいることもできますし,
「A田花子」に戻ることもできます。
なお,後述するように,離婚後の名字を一度選択した後に変更するには
裁判所の手続きが必要になりますので,どちらの名字を利用するか熟慮していただく必要があります。
まず,①「B田花子」のままでいる場合の手続きについて解説したいと思います。
この場合は,離婚成立の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を
市役所へ提出する必要があります。市役所の住民課の窓口へ行けば所定の用紙をもらえます。
次に,②「A田花子」さんに戻る場合についてです。
この場合は,原則として婚姻前の戸籍(すなわち両親の戸籍)に戻ることになりますが,
新たに自らが筆頭者となる戸籍を編製することも可能です。
この場合には,市役所への届出だけでは変更できず,
家庭裁判所で「A田花子」に名字を変更することについて許可をもらう必要があります。
そして,裁判所に許可してもらうためには,名字を「A田」に変更することについて
「やむを得ない」事情が必要です。
どのような場合にやむを得ない事情があるかという点は事案に即して判断されることになります。
この点,名字の変更申立てが恣意的ではなく,社会的弊害がないことを理由に名字の変更を認めた
例もありますが,他方で認められなかった例もあり,裁判所の判断は区々です。
いずれにしろ,一度「B田花子」さんを名乗ることを決めてしまうと,
必ずしも「A田花子」さんには戻れないということに注意が必要です。
一度目の離婚時に「B田花子」さんを名乗ることを決めた後(旧姓は「A田花子」さん),
C田さんと再婚して「C田花子」さんに再び名字が変わったとします。
そして,さらにC田さんとも離婚した場合,
花子さんは,旧姓の「A田」に名字を戻せるかが問題となります。
この場合,二度目の離婚時に花子さんが市役所へ届け出ることによって選択できる氏は,
「B田」か「C田」のみです。
そして,花子さんの元々の旧姓である「A田」に戻すには,
家庭裁判所の許可が必要になってきます。
先ほどもご説明しましたが,家庭裁判所で許可をもらうには,
名字をA田に戻すことについて,「やむを得ない」事情が必要になってきます。
したがって,必ずしも「A田」さんには戻れない可能性があります。
誠になってながら、下記の期間につきまして年末年始休業とさせていただきます。
期間中はご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
休業期間:令和6年12月28日(土) ~ 令和7年1月5日(日)
★令和6年現在、電話相談の受付を原則停止しております。ご了承ください。
令和2年4月7日に緊急事態宣言が全国の都道府県になされたことを受けて、下記のとおり電話相談の受付を開始しました。
※令和2年5月26日に緊急事態宣言は解除されておりますが、引き続き電話相談の受付を行っております。
1 相談料金
・30分あたり 3000円(税込)
1時間 6000円(税込)
通話料は当事務所の負担となります。
2 相談実施までの流れ
⑴ 相談申込
まずは、お電話にて電話相談ご希望の旨をお伝えください。
⑵ 相談料のお支払い
相談料金は前払いとなります。
お支払い方法は送金もしくは現金払いのどちらかを選択してください。
① 送金の場合
担当弁護士より相談料の送金先口座をお伝えします。
事前に相談料3000円~を送金してください。
送金完了後、当事務所までご連絡ください。
入金確認後、担当弁護士と電話相談の日程調整を行い、相談を実施致します。
※相談の実施は相談料の入金確認後になります。
一度相談日時を決定した場合でも当該日時までに入金が確認できなかった場合は
キャンセルとなりますのでご注意ください。
② 現金支払いの場合
電話相談実施日までに当事務所の風除室に設置されたポストに相談料3000円~を
封筒に入れて投函してください。
当事務所では新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,以下の対策を実施しております。
(令和2年4月10日現在)
→令和5年5月8日に、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことから現在、以下の対策は適宜緩和しております。
<来所される方へのお願い事項>
① マスクの着用をお願いします。
当事務所の弁護士及び事務職員もマスクを着用して接客致します。
② 玄関先にアルコール消毒液を設置しておりますので、必ず手指の消毒をしてください。
③ ご自身または同居のご家族や勤務先の同僚等、濃厚接触の可能性のある人が、以下に該当する場合
は、来所をお断りしております。
・ 2週間以内に37.5度以上の発熱や咳、鼻水、倦怠感、下痢といった風邪の症状のあった方
・ 現在、上記症状のある方
・ 味覚障害や嗅覚障害といった症状のある方、もしくは2週間以内にこのような症状のあった方
・ 2週間以内に県外へ行ったことのある方
・ 1カ月以内に海外へ行ったことのある方
※上記に該当する方の場合は、状況に応じて電話相談を実施することも検討しております。
対応が決まり次第、ホームページ上にてお知らせ致します。
<法律相談や打合せ実施にあたっての対策>
① モニターを通じた対応
いわゆる3つの密(密閉空間・密集場所・密接場面)を避けるため、法律相談や打合せを実施する際は、別室に待機した弁護士とモニターを通じて会話する方法を採用しております。
契約締結時などでは直接お会いせざるを得ない場面が生じますが、その場合でも面談時間は極力短時間にするように努めております。
② 相談や打合せに利用する会議室の換気
会議室内は暖房も使用しておりますが、換気するために少しだけ窓を開けております。
寒く感じる場合もあるかもしれませんので、上着などをご持参ください。
③ 会議室内の除菌等
法律相談や打合せ実施後は、机の上やドアの手すり等をアルコール除菌しております。
※ 今後、むつ市内での感染が拡大した場合には、新件相談の受付を一時的に停止することも検討しております。その場合には、適宜ホームページ上でお知らせ致しますので、よろしくお願いします。
年金分割とは,平成19年4月1日以降に離婚した場合において,
婚姻期間に対応する厚生年金,もしくは共済年金の保険料納付記録を最大2分の1まで
配偶者に分割することができる制度のことです。
なお,勘違いされがちなのですが,年金分割を行ったからといって,
将来配偶者が受給する年金額の半額をもらえるようになるわけではありません。
年金はあくまでもご自分が過去に納めた保険料に見合ったものしか受給できません。
もっとも,年金分割を行うと,より多くの保険料を支払ったというように年金の記録を
書き換えることができるのです。
また,年金分割はあくまでも厚生年金及び共済年金を対象としたものであって
国民年金は対象となりません。従いまして,自営業者の夫婦など,
国民年金にしか加入していない場合には年金分割をすることができません。
分割の割合は,「最大2分の1」ということですが,
ほとんどの事案で2分の1の割合による分割が認められています。
また,年金分割は離婚原因とは何ら関係がありませんので,
例えば不倫していた配偶者からの請求であっても分割割合は2分の1となりえます。
このように,年金分割は申請しさえすれば,かなりの高確率で2分の1の割合での分割が
認められることになります。
一般的に年金分割の申立ては妻側が行うことが一般的ですが,
弁護士を依頼せずにお一人で離婚調停の申し立てなどをされる場合は,
忘れずに年金分割の申立てをすべきです。
年金分割を行うためには,「年金分割のための情報通知書」というものを
年金事務所に発行してもらう必要があります。
その際には,
①婚姻期間を明らかにできる戸籍謄本 や
②年金手帳もしくは基礎年金番号がわかる資料
などを年金事務所へ持参する必要があります。
詳しくはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
なお,共済年金の場合には各共済組合で手続きをする必要があり,
各共済組合ごとに手続きが異なりますので,直接共済組合にお問い合わせいただく必要がございます。
①年金事務所での手続き
当事者間の合意で分割割合を決めることができる場合には,
年金事務所で年金分割の手続きが可能です。
★むつ市 上北郡のうち横浜町及び 六ケ所村 下北郡ご在住の場合
むつ市小川町2-7-30 TEL:0175-22-4947
②家庭裁判所による手続き
他方,当事者間の合意ができない場合は,
家庭裁判所にて調停ないし審判の申立てをして分割割合を決めてもらうことになります。
年金分割の申立ては離婚調停と一緒に行うことができます。
家庭裁判所に備え付けてある離婚調停申立書のうち,
「申立ての趣旨」という欄があるのですが,
その中の年金分割の請求に関する項目をチェックするだけで足ります。
ご自分でも簡単に申立てできますので,
是非とも離婚調停と合わせて年金分割の申立てをしてみてください。
離婚時に自分の名字を配偶者の名字に変更していた場合の手続きについて,解説したいと思います。
たとえば,A田花子さんという人が結婚により,B田花子に名字を変更したとします。
その場合,花子さんは,離婚後に「B田花子」のままでいることもできますし,
「A田花子」に戻ることもできます。
なお,後述するように,離婚後の名字を一度選択した後に変更するには
裁判所の手続きが必要になりますので,どちらの名字を利用するか熟慮していただく必要があります。
まず,①「B田花子」のままでいる場合の手続きについて解説したいと思います。
この場合は,離婚成立の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を
市役所へ提出する必要があります。市役所の住民課の窓口へ行けば所定の用紙をもらえます。
次に,②「A田花子」さんに戻る場合についてです。
この場合は,原則として婚姻前の戸籍(すなわち両親の戸籍)に戻ることになりますが,
新たに自らが筆頭者となる戸籍を編製することも可能です。
この場合には,市役所への届出だけでは変更できず,
家庭裁判所で「A田花子」に名字を変更することについて許可をもらう必要があります。
そして,裁判所に許可してもらうためには,名字を「A田」に変更することについて
「やむを得ない」事情が必要です。
どのような場合にやむを得ない事情があるかという点は事案に即して判断されることになります。
この点,名字の変更申立てが恣意的ではなく,社会的弊害がないことを理由に名字の変更を認めた
例もありますが,他方で認められなかった例もあり,裁判所の判断は区々です。
いずれにしろ,一度「B田花子」さんを名乗ることを決めてしまうと,
必ずしも「A田花子」さんには戻れないということに注意が必要です。
一度目の離婚時に「B田花子」さんを名乗ることを決めた後(旧姓は「A田花子」さん),
C田さんと再婚して「C田花子」さんに再び名字が変わったとします。
そして,さらにC田さんとも離婚した場合,
花子さんは,旧姓の「A田」に名字を戻せるかが問題となります。
この場合,二度目の離婚時に花子さんが市役所へ届け出ることによって選択できる氏は,
「B田」か「C田」のみです。
そして,花子さんの元々の旧姓である「A田」に戻すには,
家庭裁判所の許可が必要になってきます。
先ほどもご説明しましたが,家庭裁判所で許可をもらうには,
名字をA田に戻すことについて,「やむを得ない」事情が必要になってきます。
したがって,必ずしも「A田」さんには戻れない可能性があります。